Chapter I :
一般微弱電波 |
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準拠法源 | 名称 | 法形式 | 公布年 | 番号 | 条文 |
電波法 |
法律 |
昭和25年 | 第131号 |
第4条第1項第1号 |
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電波法施行規則 |
電波監理委員会規則 |
昭和25年 | 第14号 |
第6条第1項第1号 |
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周波数 |
制限なし | ||||
用途 |
制限なし | ||||
条件 |
当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの | ||||
周波数帯 | 電界強度 | ||||
322MHz以下 | 毎メートル500マイクロボルト | ||||
322MHzを超え10GHz以下 | 毎メートル35マイクロボルト | ||||
10GHzを超え150GHz以下 | 次式で求められる値(毎メートル500マイクロボルトを超える場合は、毎メートル500マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。 | ||||
150GHzを超えるもの | 毎メートル500マイクロボルト | ||||
上の条文に該当する無線設備(次の図)に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はない。 | |||||
備考 |
電波法第82条(免許を要しない無線局及び受信設備に対する監督) (1)総務大臣は、第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (2)総務大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。 微弱な機器は電波法上は基準認証の対象外であるが【微弱電波機器の性能証明、無線機器の試験】制度は存在する。 |
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比較法 |
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平成元年6月から実施される電波法施行規則の改正に伴い、免許を要しない無線局(いわゆる微弱無線局)の定義が従来の「当該無線局から100mの距離においてその電界強度が15μV/m以下のもの」から「当該無線局の無線設備から3mの距離においてその電界強度が35〜500μV/m(周波数によって規定される)以下のもの」と変更された。 | |||||
当研究室が入手した情報では49MHzにおいて電界強度は3mの距離で500uV/m以下で、微弱装置として使えるとの事。 | |||||
微功率短距離無線電設備的技術要求で規定されている。 | |||||
用途によって、周波数、3mはなれた場所での電界強度が規定されている。 | |||||
1.700-2.100MHz,2.200-3.000MHz,3.100-4.100MHz,4.200-5.600MHz,5.700-6.200MHz,7.300-8.300MHz,8.400-9.900MHzでは無線設備から3mで50µV/m(採用平均値検波)以内、200kHzはなれて-6dBの帯域幅 | |||||
6.765-6.795MHz,13.553-13.567MHzでは無線設備から3mで10020µV/m(採用平均値検波)以内、周波数許容偏差:100ppm以内 | |||||
26.957-27.283MHzでは無線設備から3mで10000µV/m(採用平均値検波)以内、周波数許容偏差:100ppm以内 | |||||
40.66-40.70MHzでは無線設備から3mで10000µV/m(採用平均値検波)以内、周波数許容偏差:100ppm以内 | |||||
24000-24250MHzでは無線設備から3mで25000µV/m(採用平均値検波)以内 |
Chapter II :
特定微弱電波 |
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準拠法源 | 名称 | 法形式 | 公布年 | 番号 | 条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電波法 | 法律 | 昭和25年 | 第131号 | 第4条第1項1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電波法施行規則 |
電波監理委員会規則 |
昭和25年 |
第14号 |
第6条第1項2号 |
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周波数割当計画 | 総務省告示 | 平成12年 | 第746号 | 別表6−1−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許を要しない無線局の用途並びに |
郵政省告示 |
昭和32年 |
第2項第1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 |
27MHz,40MHzおよび72MHz帯 (産業用)73MHz帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 |
ラジオマイク(ワイヤレスマイク) ラジコン操縦用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件
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当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジオマイク周波数帯/電波型式 (ラジコン発振器と共用) |
27.12MHz(1) | A1D.A2D,A3E,F1D,F2D,F3D,F3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.68MHz(2) | A3E,F3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)その発射の占有周波数幅に含まれるエネルギーが±162.72kHzの範囲を超えないこと。 < 周波数チャート (C)2006 カナガワA707
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(2)その発射の占有周波数幅に含まれるエネルギーが±20.34kHzの範囲を超えないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ラジコン事情 1)昭和32年にラジオマイク/ラジコン用無線局に使用できる電波として初めて13MHz帯、27MHz帯、及び40MHz帯)の電波が割り当てらた。《13MHz 帯は、郵政省告示平成10年第606号)により削除》 2)昭和59年11月40MHzの周波数帯幅が40.68kHzから現在告示で規定されている260kHzに拡大され、念願のラジコン用専用電波が割り当てら れた。(ラジコン用発振器の推奨規格適合証明事業認定規程)の制定 3)ラジコン用専用電波の割り当てに伴い、業務用無線局やアマチュア無線局と同様に免許制度の採用が検討されたが、自主規制を行うことでラジ コン愛好家の負担の軽減が図られる免許を要しない無線局として取り扱われることが決定された。(郵政省告示昭和59年第895号 (ラジコン用発振器の推奨規格適合証明事業認定規程 制定へ) 4)平成4年8月7日付で72MHz帯の上空用周波数10波が、また、平成7年2月28日付で73MHz帯の産業用ラジコンの専用周波数6波が割り当てら れた。 5)『今般、ラジコン業界におけるラジコン用発振器の技術及び性能の向上、並びに推奨規格適合証明事業による推奨規格の浸透など、良好な環境が 整っている状況から国の制度としては当初の目的が達成されたと判断されるので、当該推奨規格適合証明事業を廃止し、今後はラジコン業界の自 主的な取組により現況の良好な環境を維持していくことが可能と考え、下記のとおり告示を廃止する』として、郵政省告示平成13年162号ラジコン用 発振器の推奨規格適合証明事業認定規程を廃止する等の件により、(3)の告示は平成13年4月1日に廃止された。 ●ISM バンド |
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備考 |
電波法第82条 (1)総務大臣は、第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (2)総務大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。 微弱な機器は電波法上は基準認証の対象外であるが【微弱電波機器の性能証明、無線機器の試験】制度は存在する。 |
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比較法 |
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当研究室が入手した情報では,27MHz,49MHz帯に3mの距離でその電界強度が
10mV/m(80dBuV/m)以下の使用が可能とのこと 結構、大出力が出せる模様。 |
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他の無線局の使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならないし、他の無線局に有害な混信を与えてはならない。FCC Rule Part15: FCCが定める連邦規則CFR (Code of Federal Regulation)無線周波数機器に関するルール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Controlでは1wayを要求され、音声の送信は禁じられている。また次のような、原則として送信機にはFCC発給のIDの表示を義務付けられる。超再生受信機はVHF以上ではFCCの検定/認証が必要である、このステッカーの"CVT"はメーカーを表示し、その後の番号は受信機PCBの図番の様である。尚、スパーヘテロダイン受信機は性能成績をFCCに提出するだけでよい。 |
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当研究室の研究員が検分した結果。米国では、最低100ft=30.5mトランスミッション可能と謳い。1mW程度の送信機がFCCのIDを受けている事実がある。欧州のLPD433の影響か? (ISO/IEC18000-7 のに準拠おアクティブタグ・システム(物流、殊にコンテナに着けられる)は物流がグローバルであるため、欧州のPLD(Chapter VI :参照)と同じ規格のものが433MHzで許可せれている(ピーク 55,000μV/m 以下(距離3m)(EIRP 近似値:0.91mW)を規定)。我が国においても物流の効率化や国際競争力の確保のため、早期の制度化が望まれている。) |
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当研究室が入手した情報では26.985〜27.282MHzおよび、40.656〜40.754MHzは小電力RF装置が適用可能で電界強度の限度値は500mの距離で200 uV/m以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線・通信端末機器指令(R&TTE指令)99/5/ECによれば 以下の条件であれば、通達は不要、無線機器に「適用国リスト」マークが不要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.665MHz,40.675MHz,40.685MHz,40.695MHzにおいて、占有帯域幅10kHz以内、10mW(ERP)以下であるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.995MHz,2.7045MHz,27.145MHz,27.195MHzにおいて、占有帯域幅10kHz以内、 1mW(ERP)以下であるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ERPとは、ダイポールアンテナ利得による実効輻射電力ことをいい、送信機出力にダイポールアンテナ利得を乗じた値をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微功率短距離無線電設備的技術要求で規定されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般無線遠隔制御装置:470.0-566.0MHz,606.0-798.0MHz無線設備から3mで12500µV/m(採用平均値検波)以内、スプリアス無線設備から3mで1250µV/m(採用平均値検波)以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMワイヤレスマイク:88.0-108.0MHz:輻射効率≦3mW,75.4-76.0MHz&84.0-87.0MHz:輻射効率≦10mW,470.0-510.0MHz&702.0-798.0MHz:輻射効率≦50mW、占有帯域幅200kHz以内、許容偏差100ppm以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型玩具無線制御(ラジコン): 被制御の模型が地上・水上・空中にあるもの 1.使用周波数:26.975MHz,26.995MHz,27.015MHz,27.045MHz,27.065MHz,27.095MHz,27.115MHz,27.145MHz,27.195MHz,27.225MHz; 2.輻射功率:1W以内; 3.変調方式:任意; 4.占有帯域:8kHz以内; 5.許容偏差:20ppm以内; |
Citizen Band radio |
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準拠法源 | 名称 | 法形式 | 公布年 | 番号 | 条文 |
電波法 | 法律 | 昭和25年 | 第131号 | 第4条第1項2号 | |
電波法施行規則 |
電波監理委員会規則 |
昭和25年 |
第14号 |
第6条第3項(第13条:昭57.1まで) |
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無線設備規則 | 電波監理委員会規則 | 昭和25年 | 第18号 | 第54条の2 | |
市民ラジオに関する件 | 郵政省告示 | 昭和36年 | 第519号 |
市民ラジオの無線局は昭57.1に簡易無線局ではなくなった |
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周波数割当計画 | 総務省告示 | 平成12年 | 第746号 | 別表6−2 市民ラジオの無線局の周波数表 | |
沈黙/聴守時間 |
慣習 |
11時〜/16時〜/20時〜の各0分から15分までを、CB無線・緊急通信用の受信時間に設定して,交信を止めワッチを要請している。<日本山岳協会 | |||
制度沿革 |
昭和36(1961)年8月27MHz帯市民ラジオの無線局免許制度新設。<郵政省告示昭和36年第515号> 昭和38(1963)年 PTT SW付マイク、給電線・外部空中線不可となる、海上での使用制限課される 昭和50(1975)年8chすべてに500mW認可。 昭和57(1982)年1月技術基準適合証明を条件にPTT SW付マイク可となる免許を要しない無線局となった。(電波法に「市民ラジオ」文言が採用される) 昭和62(1987)年8月8日より電波法施行規則が改正され、500mW機の海上使用も可能となる。 平成16(2004)年 電波法から「市民ラジオ」の文言削除される。 |
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条件 |
周波数 26.968, 26.967, 27.040, 27.080, 27.088, 27.112,
27.120, 27.144 / A3E
空中線電力が0.5ワット以下であるもの 周波数チャート (C)2006 カナガワA707 |
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比較法 |
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CB制度が発足した年の昭和36郵政省告示第515号「市民ラジオに関する件」によると、27MH簡易無線局のうち無線操縦発振器を使用する簡易無線局(単方向のA1,A2<ASKやFSK>)はまだ、空中線電力1Wの場合「簡易」無線局免許状が必要の模様。(最終更新日平成16年12月24日「周波数割当計画」別表5−1
無線操縦発振器を使用する簡易無線局の周波数表:27.048MHz
27.12MHz 27.136MHz 27.152MHz) ------ 郵政省告示昭和36年8月4日第515号市民ラジオに関する件 電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第13条の規定により、 27Mc帯の電波を利用する簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。 昭和36年8月4日 1、一周波数を使用する簡易無線局の場合 周波数(Mc) 空中線電力(W) 27.040 0.1 27.048 1 27.080 0.1 27.088 0.05 27.112 0.1 27.120 0.05または0.5 27.136 0.5 27.144 0.1 27.152 1 2、二周波数を使用する簡易無線局の場合 周波数(Mc) 空中線電力(W) 26.968 0.1または、0.5 26.976 0.1または、0.5 注1、空中線電力は単一の値とする。 2、27.048Mc、27.136Mc及び27.152Mcの電波の形式はA1またはA2 27.120Mcの電波の形式はA1,A2またはA3、その他の周波数の電波形式はA3とする。 3、27.120Mcの空中線電力0.05Wは電波の形式A3の場合、0.5Wは電波形式A1またはA2 の場合とする。 4、電波の形式A1またはA2の使用は単向通信方式の局の場合、A3の使用は単信方式または単向方式の 局の場合に限る。 |
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免許制度廃止<FCCの認証したラベルが貼られた機種であれば免許不要、市民権、年齢制限なし。> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 以下の40ch、 電波形式は AM(最大4W)
SSB(最大12W)
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*チャンネル23-25は、周波数の数列のならびがおかしいのは。CBは、当初23のチャンネルだけから始められ。後に、40チャンネルに増やされたため、 24と25は22と23間のギャップを満たした、そして、26-40は昇順で加えられた。 *CBチャンネルは、一人の特定の個人もまたは組織が占有しないよう要求されている。 また、通信を短くすることを要請され、連続的に5以上分の間の送信は禁止される。 次に通信を始めるには1分間の待機を要求されている。 チャンネル9 は、非常時の通信のみ、または旅行者援助だけのために使われる。 チャンネル14は、非公式な「トラック運転手のもの」(カリフォルニア及び西部の州。 チャンネル19は、交通とスピード監視区間報告のための公式の「トラック運転手のもの」。 チャンネル30-40はSSBで良く使うチャネル。 *アンテナの高さに制限あり(移動しない場合) 建物・樹木の最上点から20ft または 地面から60ft 空港から2マイル以内では更に高度の制限が設けられている。 *あらゆる外国の政府の領土高権の範囲または、合衆国の他の機関で管理・調整される区域のを除いた、全米50州、コロンビア特別区(ワシントンDC)、米国領のカリブ海で太平洋の島々と世界の他のどの区域で運用することが出来る。(ただし、カナダの場合、カナダの法規に則っての運用が可能)。
*日本に似たような呼出名称: |
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無線局免許不要 | No license is required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ合衆国と同様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線局免許必要 | License is required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencies (MHz) modulation description 26.965 - 27.405 AM/SSB 40 channels, same frequencies as USA max power: 4W AM, 12W SSB (same as USA) |
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免許制度廃止前のアメリカ合衆国と同様 VHSA 999"のような”VH”プリフィックスのコールが付与される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線局免許必要 | License is required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AM(4W)/SSB(12W) 以下の特別チャンネルがある。 Channel 5 European call (USB) Channel 11 Truckers' channel (AM) Channel 15 AM calling Channel 35 SSB calling |
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Call signは、AK1122(「オークランド1122」)またはWN63(「Wellignton 63」。)のように付与される。試験的な局には地名の後にXがつく場合がある(例 AKX1「オークランド試験局1」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEPT Citizens' Band Radio / 無線局免許必要 資格は14歳以上 CEPT (欧州郵政・電気通信主管庁会議:欧州の通信規格の統一を図る機関<現:ETSI(欧州通信規格協会)> CEPT Citizens' Band RadioはFCC−CBと同じチャンネルであるがFM 最大4Wである。 |
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無線局免許必要 | License is required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合王国はCEPT Citizens' Band Radioと下記の連合王国独自のCB制度が並存し(UK-CB)、合計CBは80ch FM 4Wが認められている。(CEPT Citizens' Band Radioに統一する計画はある) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市民波段無線
無線局免許不要 機種はOFTA=香港電訊管理局の証明を受けたものに限る。 |
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従来、香港領域内の漁業無線用に免許されれていたが、2006年1月<The Office of the Telecommunications Authority (OFTA) of Hong Kong> 香港電訊管理局はUHFの409MHzでは、山間部で不感地帯が生ずるため、26.96〜27.41MHz40チャンネルを一般に解禁した。09chが緊急チャンネルとなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 以下の40ch、 電波形式は AM、FM、PM(陸上最大4W、海上10W)、
SSB(最大12W)である。=米FCC+欧CEPTの形式
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民用頻段無線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力5W以下、チャンネルはFCC(合衆国と同じ) 電波型式はAM、SSB 交通部電信總局の「低功率射頻電機技術規範型式認證」がついているトランシーバであれば、資格、手続き不要で使用することができる。 |
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目下,他国の制度にかんして調査中です。 |
特定小電力無線Specified Low Power Radio UHF License free walkie-talkie |
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準拠法源 | 名称 | 法形式 | 公布年 | 番号 | 条文 | ||||
電波法 | 法律 | 昭和25年 | 第131号 | 第4条第1項3号 | |||||
電波法施行規則 |
電波監理委員会規則 |
昭和25年 |
第14号 |
第6条第4項第2号 |
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無線設備規則 | 電波監理委員会規則 | 昭和25年 |
第18号 |
第49条の14 |
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無線設備の技術的条件 | 郵政省告示 | 平成元年 |
第42号 |
- |
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特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件 |
郵政省告示 | 平成元年 |
無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。) |
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周波数割当計画 | 総務省告示 | 平成12年 |
第746号 |
別表6−3−2−6 無線電話(ラジオマイクに使用するものを除く。用特定小電力無線局の周波数表 |
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特定小電力無線局無線電話用無線設備 | 標準規格 | 平成元年 |
CRC STD-20 |
最終改訂4.1版 平成17年11月30日 |
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条件 |
空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 周波数チャート (C)2006 カナガワA707 |
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通信方式 |
周波数 | 空中線出力 | 間隔 | 通称 | |||||
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 | 422.200-422.300MHz | 10mW | 12.5kHz | レジャー単信 | |||||
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 | 422.050-422.1875MHz | 10mW | 12.5kHz | 業務単信 | |||||
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 | 413.700-414.14375MHz | 1mW | 6.25kHz | 作業連絡用無線 | |||||
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 | 454.0500-454.19375MHz | ||||||||
同報通信方式、複信方式または半複信方式 | 421.575-421.800MHz | 10mW | 12.5kHz | 業務複信 | |||||
440.025-440.250MHz | |||||||||
同報通信方式、複信方式または半複信方式 | 421.8125-421.9125MHz | 10mW | 12.5kHz | レジャー複信 | |||||
440.2625-440.3625MHz | |||||||||
比較法 |
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Specified Low Power Radio* | 422.0500-422.1750MHz(Business use) | 10mW | 12.5kHz | 11ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422.200-422.300MHz(Leisure use) | 10mW | 12.5kHz | 9ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMR446 Personal Mobile Radio | 446.00625-446.09375MHz | 500mW | 12.5kHz | 8ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPD433 Low Power Device | 433,075-434,775MHz | 10mW | 25kHz | 69ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Professionnelle Simplifiée | 446.950 446.975 446.9875MHz | 500mW | 12.5kHz | 3ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Range Radio |
350.2250, 350.2375, 350.2500, 350.2625, 350.3500, 350.3625, 350.3750, 350.3875 and 350.4000 MHz |
2W | Spots | 9ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Family Radio Service (FRS)
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Family Radio Service (FRS)とは |
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462.5625-462.7125MHz | 500mW | 25KHz |
7ch (GMRSと共用) |
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467.5625-467.7125MHz | 7ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448MHz FRS |
448.75-448.9250MHz(15ch) 449.15-449.2625MHz(10ch) |
500mW | 12.5kHz | 25ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL RADIO SERVICE PRS - LIGHT |
477.5-478MHz | 500mW | 12.5kHz | 40ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476MHz FRS | 476.425-477.400MHz | 500mW | 25kHz | 40ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF CB | 476.425-477.400MHz | 5W | 25kHz | 40ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF CB はオーストラリアの政府によって UHF の477MHz の周波数帯で公認した(ユーザーの許可証不要)クラスです。同様のチャンネル配分がニュージーランドで同じく使われます。それは、レピータ割り当てられた16のチャネル(アップリンク8チャンネル、ダウンリンク8チャンネル)を含めて、40のチャネルを提供します。オーストラリアとニュージーランドで相互運用が可能です。 |
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VHF-CB(通称) |
245.0000-245.9875MHz
外部アンテナ可 |
10W | 12.5/25 kHz | 80ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功率無線 | 467.5125–467.6750MHz | 1W | 12.5kHz | 14ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市街地700m 見通し2kmを想定 |
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Public Channels in 409 MHz <公衆対講機> |
409.7500-409.9875MHz
関于公衆対講機管理有関問題的通知(国家信息産業部 信部無2001年869号)により制度化された。機種によって香港特別行政府電訊管理局と人民共和国符号信息産業部無線管理局の両方のIDが付いているので、Mainlandと香港の両方で使用可能。 マカオは2005年4月19日に公衆対講機(820mW)が解禁になった。9chが緊急用のチャンネルになっている。 |
500mW | 12.5kHz | 20ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Range Portable Radios
(SRPR) 短程手提無線
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Public Channels in 409 MHz <公衆頻道> |
820mW |
*Because
it is complicated, Japanese SLPR mentions it only about Simplex./日本のSLPRは複雑なのでSimplexについてのみ言及する。
参考条文/文献
●電波法(昭和25年法律131号)
●電波法施行規則<抄>(昭和25電波監理委員会規則第14号)
●無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
●郵政省告示昭和32年第708号
●総務省周波数割当計画
●特定小電力無線局無線電話用無線設備標準規格
●433MHz帯アクティブタグシステムの技術的条件に関する総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会小電力無線システム委員会報告(案) 平成18年
●Citizen Band Radio (連合王国)
●FCC: Wireless Services: Citizens Band
●FCC: Wireless Services: Family Radio Service
●FCC Rules and Regulations - Family Radio Service
●開放「低功率無線電對講機」與「民用頻段無線電對講機」業務
<台湾:交通部電信總局>
●国家信息産業部
関于公衆対講机管理有関問題的的通知(信部无(2001)869号)<中華人民共和国>)
●微功率(短距離)無線電設備管理暫行規定(信息産業部 一九九八年五月),微功率(短距離)無線電設備的技術要求 中華人民共和国
●2005 年 05 月 23 日 -- 澳門日報
(Macao)
●2006 年 01月 21 日 -- 明報專訊(Hong Kong)
●Frequency Allocation for Short Range Portable Radios
<The Office of the Telecommunications Authority (OFTA) of Hong Kong> 香港電訊管理局2002
●MOTOROLA T4500/T4508取扱説明書
●《電訊條例》(第106章)類別牌照 市民波段無線電台
<The Office of the Telecommunications Authority
(OFTA) of Hong Kong> 香港電訊管理局2006
●Permission to Use the Radiocommunication Equipment and to Install the Radiocommunication Station in the 245 MHz VHF Band by the General Public.(Thailand)
●タイのCB - 倭僑とガジェット ●HS Magazine