諸外国のフリーライセンス・ラジオ制度
このPageでは日本と諸外国(海外)の微弱な電波の基準や小電力の免許不要な無線局制度(CB、FRS、PMR)について調べたものを紹介しています。

Chapter I : 

一般微弱電波

準拠法源 名称 法形式 公布年 番号 条文
電波法

法律

昭和25年 第131号

          第4条第1項第1号

電波法施行規則

電波監理委員会規則

昭和25年 第14号

          第6条第1項第1号

周波数

制限なし

用途

制限なし

条件

当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 電界強度
322MHz以下 毎メートル500マイクロボルト
322MHzを超え10GHz以下 毎メートル35マイクロボルト
10GHzを超え150GHz以下 次式で求められる値(毎メートル500マイクロボルトを超える場合は、毎メートル500マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。
150GHzを超えるもの 毎メートル500マイクロボルト
上の条文に該当する無線設備(次の図)に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はない。

備考

電波法第82条(免許を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
(1)総務大臣は、第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
(2)総務大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

微弱な機器は電波法上は基準認証の対象外であるが【微弱電波機器の性能証明、無線機器の試験】制度は存在する。

比較法


日本

平成元年6月から実施される電波法施行規則の改正に伴い、免許を要しない無線局(いわゆる微弱無線局)の定義が従来の「当該無線局から100mの距離においてその電界強度が15μV/m以下のもの」から「当該無線局の無線設備から3mの距離においてその電界強度が35〜500μV/m(周波数によって規定される)以下のもの」と変更された。

韓国

当研究室が入手した情報では49MHzにおいて電界強度は3mの距離で500uV/m以下で、微弱装置として使えるとの事。

微功率短距離無線電設備的技術要求で規定されている。
用途によって、周波数、3mはなれた場所での電界強度が規定されている。
1.700-2.100MHz,2.200-3.000MHz,3.100-4.100MHz,4.200-5.600MHz,5.700-6.200MHz,7.300-8.300MHz,8.400-9.900MHzでは無線設備から3mで50µV/m(採用平均値検波)以内、200kHzはなれて-6dBの帯域幅
6.765-6.795MHz,13.553-13.567MHzでは無線設備から3mで10020µV/m(採用平均値検波)以内、周波数許容偏差:100ppm以内
26.957-27.283MHzでは無線設備から3mで10000µV/m(採用平均値検波)以内、周波数許容偏差:100ppm以内
40.66-40.70MHzでは無線設備から3mで10000µV/m(採用平均値検波)以内、周波数許容偏差:100ppm以内
24000-24250MHzでは無線設備から3mで25000µV/m(採用平均値検波)以内

Chapter II : 

特定微弱電波

準拠法源 名称 法形式 公布年 番号 条文
電波法 法律 昭和25年 第131号 第4条第1項1号
電波法施行規則

電波監理委員会規則

昭和25年

第14号

第6条第1項2号

周波数割当計画 総務省告示 平成12年 第746号 別表6−1−1

免許を要しない無線局の用途並びに
電波の型式及び周波数

郵政省告示

昭和32年

第708号

第2項第1号

周波数

27MHz,40MHzおよび72MHz帯 (産業用)73MHz帯

用途

ラジオマイク(ワイヤレスマイク)      ラジコン操縦用

条件

 

当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
ラジオマイク周波数帯/電波型式
(ラジコン発振器と共用)
27.12MHz(1) A1D.A2D,A3E,F1D,F2D,F3D,F3E
40.68MHz(2) A3E,F3E
(1)その発射の占有周波数幅に含まれるエネルギーが±162.72kHzの範囲を超えないこと。
  <この規定によって,事実上 昭和59年郵政省告示第895号(ラジコン用発振器の推奨規格適合証明事業認定規程)により26.95728〜27.28272MHz 使えるようになっているようである。財団法人日本ラジコン電波安全協会は電波法施行規則第6条第1項第2号の規定に基づく郵政省告示に準拠し「日本国内でR/C模型用無線機に使用出来る周波数」として26.975−27.255MHzの範囲に
12バンド(CH)指定している。>
周波数チャート (C)2006 カナガワA707
地上・水上用27MH帯
周波数(MHz帯) バンド 周波数(MHz帯) バンド  玩具R/C (超再生受信機用)
26.975 01 27.125 07 27.125MHz EU統合前ドイツ向け
26.995 02 27.145 08 27.145MHz 日本/欧州/米国向け
27.025 03 27.175 09 40.685MHz 日本/欧州向け
27.045 04 27.195 10 49.860MHz 米国向け
27.075 05 27.225 11 米国では49MHzの超再生受信機は
FCCの検定/認証を受けなければならない。
27.095 06 27.255 12
(2)その発射の占有周波数幅に含まれるエネルギーが±20.34kHzの範囲を超えないこと。
●ラジコン事情
1)昭和32年にラジオマイク/ラジコン用無線局に使用できる電波として初めて13MHz帯、27MHz帯、及び40MHz帯)の電波が割り当てらた。《13MHz
  帯は、郵政省告示平成10年第606号)により削除》


2)昭和59年11月40MHzの周波数帯幅が40.68kHzから現在告示で規定されている260kHzに拡大され、念願のラジコン用専用電波が割り当てら
  れた。
(ラジコン用発振器の推奨規格適合証明事業認定規程)の制定

3)ラジコン用専用電波の割り当てに伴い、業務用無線局やアマチュア無線局と同様に免許制度の採用が検討されたが、自主規制を行うことでラジ
     コン愛好家の負担の軽減が図られる免許を要しない無線局として取り扱われることが決定された。
郵政省告示昭和59年第895号
  (ラジコン用発振器の推奨規格適合証明事業認定規程
 制定へ)

4)平成4年8月7日付で72MHz帯の上空用周波数10波が、また、平成7年2月28日付で73MHz帯の産業用ラジコンの専用周波数6波が割り当てら
  れた。

5)『今般、ラジコン業界におけるラジコン用発振器の技術及び性能の向上、並びに推奨規格適合証明事業による推奨規格の浸透など、良好な環境が
  整っている状況から国の制度としては当初の目的が達成されたと判断されるので、当該推奨規格適合証明事業を廃止し、今後はラジコン業界の自
  主的な取組により現況の良好な環境を維持していくことが可能と考え、下記のとおり告示を廃止する』として、郵政省告示平成13年162号ラジコン用
  発振器の推奨規格適合証明事業認定規程を廃止する等の件により、(3)の告示は平成13年4月1日に廃止された。

●ISM バンド
日本国内周波数分配表<平成16年12月24日最終更新>
 注)J33 <前略>26957-27283kHz(中心周波数27120kHz),40.66-40.70MHz(中心周波数40.68MHz),<中略>は、産業医療用(IMS)の使用に指定する。この周波数帯で運用する無線通信業務は、これらの使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。

ISMとは電波法第100条第1項第2号の(高周波利用設備)のことを指し<具体的には電波法施行規則第四十五条の条件>これらのものには無線局運用規則(昭和25五電波監理委員会規則第17号)第十九条の二(発射前の措置)について高周波利用設備は無線局ではないのでは当然期待できず、このような規定が存在するのではないか?

備考

電波法第82条
(1)総務大臣は、第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
(2)総務大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

微弱な機器は電波法上は基準認証の対象外であるが【微弱電波機器の性能証明、無線機器の試験】制度は存在する。

比較法


当研究室が入手した情報では,27MHz,49MHz帯に3mの距離でその電界強度が 10mV/m(80dBuV/m)以下の使用が可能とのこと
結構、大出力が出せる模様。
他の無線局の使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならないし、他の無線局に有害な混信を与えてはならない。FCC Rule Part15: FCCが定める連邦規則CFR (Code of Federal Regulation)無線周波数機器に関するルール。
Radio Controlでは1wayを要求され、音声の送信は禁じられている。また次のような、原則として送信機にはFCC発給のIDの表示を義務付けられる。超再生受信機はVHF以上ではFCCの検定/認証が必要である、このステッカーの"CVT"はメーカーを表示し、その後の番号は受信機PCBの図番の様である。尚、スパーヘテロダイン受信機は性能成績をFCCに提出するだけでよい。
当研究室の研究員が検分した結果。米国では、最低100ft=30.5mトランスミッション可能と謳い。1mW程度の送信機がFCCのIDを受けている事実がある。欧州のLPD433の影響か?
(ISO/IEC18000-7 のに準拠おアクティブタグ・システム(物流、殊にコンテナに着けられる)は物流がグローバルであるため、欧州のPLD(Chapter VI :参照)と同じ規格のものが433MHzで許可せれている(ピーク 55,000μV/m 以下(距離3m)(EIRP 近似値:0.91mW)を規定)。我が国においても物流の効率化や国際競争力の確保のため、早期の制度化が望まれている。)

韓国

当研究室が入手した情報では26.985〜27.282MHzおよび、40.656〜40.754MHzは小電力RF装置が適用可能で電界強度の限度値は500mの距離で200 uV/m以下。

無線・通信端末機器指令(R&TTE指令)99/5/ECによれば 以下の条件であれば、通達は不要、無線機器に「適用国リスト」マークが不要である。
40.665MHz,40.675MHz,40.685MHz,40.695MHzにおいて、占有帯域幅10kHz以内、10mW(ERP)以下であるもの。
26.995MHz,2.7045MHz,27.145MHz,27.195MHzにおいて、占有帯域幅10kHz以内、  1mW(ERP)以下であるもの。
※ERPとは、ダイポールアンテナ利得による実効輻射電力ことをいい、送信機出力にダイポールアンテナ利得を乗じた値をいう。

微功率短距離無線電設備的技術要求で規定されている。
一般無線遠隔制御装置:470.0-566.0MHz,606.0-798.0MHz無線設備から3mで12500µV/m(採用平均値検波)以内、スプリアス無線設備から3mで1250µV/m(採用平均値検波)以内
FMワイヤレスマイク:88.0-108.0MHz:輻射効率≦3mW,75.4-76.0MHz&84.0-87.0MHz:輻射効率≦10mW,470.0-510.0MHz&702.0-798.0MHz:輻射効率≦50mW、占有帯域幅200kHz以内、許容偏差100ppm以内
模型玩具無線制御(ラジコン): 被制御の模型が地上・水上・空中にあるもの
1.使用周波数:26.975MHz,26.995MHz,27.015MHz,27.045MHz,27.065MHz,27.095MHz,27.115MHz,27.145MHz,27.195MHz,27.225MHz;
2.輻射功率:1W以内;
3.変調方式:任意;
4.占有帯域:8kHz以内;
5.許容偏差:20ppm以内;

Chapter III : 

Citizen Band radio

準拠法源 名称 法形式 公布年 番号 条文
電波法 法律 昭和25年 第131号 第4条第1項2号
電波法施行規則

電波監理委員会規則

昭和25年

第14号

第6条第3項(第13条:昭57.1まで)

無線設備規則 電波監理委員会規則 昭和25年 第18号 第54条の2
市民ラジオに関する件  郵政省告示 昭和36年 第519号

市民ラジオの無線局は昭57.1に簡易無線局ではなくなった

周波数割当計画 総務省告示 平成12年 第746号 別表6−2 市民ラジオの無線局の周波数表

沈黙/聴守時間

慣習

11時〜/16時〜/20時〜の各0分から15分までを、CB無線・緊急通信用の受信時間に設定して,交信を止めワッチを要請している。<日本山岳協会
制度沿革 昭和36(1961)年8月27MHz帯市民ラジオの無線局免許制度新設。<郵政省告示昭和36年第515号>
昭和38(1963)年 PTT SW付マイク、給電線・外部空中線不可となる、海上での使用制限課される
昭和50(1975)年8chすべてに500mW認可。
昭和57(1982)年1月技術基準適合証明を条件にPTT SW付マイク可となる免許を要しない無線局となった。(電波法に「市民ラジオ」文言が採用される)
昭和62(1987)年8月8日より電波法施行規則が改正され、500mW機の海上使用も可能となる。
平成16(2004)年 電波法から「市民ラジオ」の文言削除される。

条件

周波数 26.968, 26.967, 27.040, 27.080, 27.088, 27.112, 27.120,  27.144 / A3E 空中線電力が0.5ワット以下であるもの
周波数チャート (C)2006 カナガワA707

比較法


日本 CB制度が発足した年の昭和36郵政省告示第515号「市民ラジオに関する件」によると、27MH簡易無線局のうち無線操縦発振器を使用する簡易無線局(単方向のA1,A2<ASKやFSK>まだ、空中線電力1Wの場合「簡易」無線局免許状が必要の模様。(最終更新日平成16年12月24日「周波数割当計画」別表5−1 無線操縦発振器を使用する簡易無線局の周波数表:27.048MHz 27.12MHz 27.136MHz 27.152MHz)
------

郵政省告示昭和36年8月4日第515号市民ラジオに関する件 
電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第13条の規定により、
27Mc帯の電波を利用する簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。

昭和36年8月4日

1、一周波数を使用する簡易無線局の場合
周波数(Mc)   空中線電力(W)
27.040      0.1 
27.048      1     
27.080      0.1   
27.088      0.05  
27.112      0.1   
27.120      0.05または0.5
27.136      0.5   
27.144      0.1   
27.152      1     

2、二周波数を使用する簡易無線局の場合
周波数(Mc)   空中線電力(W)
26.968      0.1または、0.5
26.976      0.1または、0.5

注1、空中線電力は単一の値とする。
  2、27.048Mc、27.136Mc及び27.152Mcの電波の形式はA1またはA2
    27.120Mcの電波の形式はA1,A2またはA3、その他の周波数の電波形式はA3とする。
  3、27.120Mcの空中線電力0.05Wは電波の形式A3の場合、0.5Wは電波形式A1またはA2
    の場合とする。
  4、電波の形式A1またはA2の使用は単向通信方式の局の場合、A3の使用は単信方式または単向方式の
    局の場合に限る。
アメリカ合衆国 免許制度廃止<FCCの認証したラベルが貼られた機種であれば免許不要、市民権、年齢制限なし。>

周波数 以下の40ch、 電波形式は AM(最大4W)  SSB(最大12W)
1974年頃にアメリカのCB規格が23チャンネルから40チャンネルに拡張された。

CHANNEL FREQUENCY CHANNEL FREQUENCY
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23* 27.255
4 27.005 24* 27.235
5 27.015 25* 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9* 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405
*チャンネル23-25は、周波数の数列のならびがおかしいのは。CBは、当初23のチャンネルだけから始められ。後に、40チャンネルに増やされたため、
24と25は22と23間のギャップを満たした、そして、26-40は昇順で加えられた。

*CBチャンネルは、一人の特定の個人もまたは組織が占有しないよう要求されている。
また、通信を短くすることを要請され、連続的に5以上分の間の送信は禁止される。
次に通信を始めるには1分間の待機を要求されている。
チャンネル9  は、非常時の通信のみ、または旅行者援助だけのために使われる。
チャンネル14は、非公式な「トラック運転手のもの」(カリフォルニア及び西部の州。
チャンネル19は、交通とスピード監視区間報告のための公式の「トラック運転手のもの」。
チャンネル30-40はSSBで良く使うチャネル。

*アンテナの高さに制限あり(移動しない場合)
建物・樹木の最上点から20ft または 地面から60ft 空港から2マイル以内では更に高度の制限が設けられている。

*あらゆる外国の政府の領土高権の範囲または、合衆国の他の機関で管理・調整される区域のを除いた、全米50州、コロンビア特別区(ワシントンDC)、米国領のカリブ海で太平洋の島々と世界の他のどの区域で運用することが出来る。(ただし、カナダの場合、カナダの法規に則っての運用が可能)。
カナダから合衆国への旅行者はFCCの証明がある機種であれば運用可能。

*日本に似たような呼出名称:
昔の免許が必要なときのコールサイン
 K+名前のイニシャルと自宅の郵便番号(例えばKPS 68123)も使用可能
ハンドルネーム,ニックネーム使用可

カナダ 無線局免許不要 No license is required
アメリカ合衆国と同様
無線局免許必要 License is required
Frequencies (MHz) modulation description
26.965 - 27.405 AM/SSB 40 channels, same frequencies as USA
max power: 4W AM, 12W SSB (same as USA)
免許制度廃止前のアメリカ合衆国と同様 VHSA 999"のような”VH”プリフィックスのコールが付与される。 
無線局免許必要 License is required
Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency
1 26.330 11 26.450 21 26.580 31 26.680
2 26.340 12 26.470 22 26.590 32 26.690
3 26.355 13 26.480 23 26.620 33 26.700
4 26.370 14 26.490 24 26.600 34 26.710
5 26.380 15 26.500 25 26.610 35 26.720
6 26.390 16 26.520 26 26.630 36 26.730
7 26.400 17 26.530 27 26.640 37 26.740
8 26.420 18 26.540 28 26.650 38 26.750
9 26.430 19 26.660 29 26.660 39 26.760
10 26.440 20 26.570 30 26.670 40 26.770
AM(4W)/SSB(12W) 
以下の特別チャンネルがある。
Channel  5 European call (USB)
Channel 11 Truckers' channel (AM)
Channel 15 AM calling
Channel 35 SSB calling
Call signは、AK1122(「オークランド1122」)またはWN63(「Wellignton 63」。)のように付与される。試験的な局には地名の後にXがつく場合がある(例 AKX1「オークランド試験局1」)

CEPT Citizens' Band Radio / 無線局免許必要 資格は14歳以上
CEPT (欧州郵政・電気通信主管庁会議:欧州の通信規格の統一を図る機関<現:ETSI(欧州通信規格協会)>
CEPT Citizens' Band RadioはFCC−CBと同じチャンネルであるがFM 最大4Wである。
CHANNEL FREQUENCY CHANNEL FREQUENCY
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405

無線局免許必要 License is required
連合王国はCEPT Citizens' Band Radioと下記の連合王国独自のCB制度が並存し(UK-CB)、合計CBは80ch FM 4Wが認められている。(CEPT Citizens' Band Radioに統一する計画はある)
Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency
01 27.60125 02 27.61125 03 27.62125 04 27.63125
05 27.64125 06 27.65125 07 27.66125 08 27.67125
09 27.68125 10 27.69125 11 27.70125 12 27.71125
13 27.72125 14 27.73125 15 27.74125 16 27.75125
17 27.76125 18 27.77125 19 27.78125 20 27.79125
21 27.80125 22 27.81125 23 27.82125 24 27.83125
25 27.84125 26 27.85125 27 27.86125 28 27.87125
29 27.88125 30 27.89125 31 27.90125 32 27.91125
33 27.92125 34 27.93125 35 27.94125 36 27.95125
37 27.96125 38 27.97125 39 27.98125 40 27.99125
市民波段無線

無線局免許不要 機種はOFTA=香港電訊管理局の証明を受けたものに限る。

従来、香港領域内の漁業無線用に免許されれていたが、2006年1月<The Office of the Telecommunications Authority (OFTA) of Hong Kong>  香港電訊管理局はUHFの409MHzでは、山間部で不感地帯が生ずるため、26.96〜27.41MHz40チャンネルを一般に解禁した。09chが緊急チャンネルとなっている。
周波数 以下の40ch、 電波形式は AM、FM、PM(陸上最大4W、海上10W)、  SSB(最大12W)である。=米FCC+欧CEPTの形式
CHANNEL FREQUENCY CHANNEL FREQUENCY
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405
民用頻段無線
出力5W以下、チャンネルはFCC(合衆国と同じ) 電波型式はAM、SSB
交通部電信總局の「低功率射頻電機技術規範型式認證」がついているトランシーバであれば、資格、手続き不要で使用することができる。
 目下,他国の制度にかんして調査中です。 

Chapter VI : 

特定小電力無線Specified Low Power Radio       UHF License free walkie-talkie

準拠法源 名称 法形式 公布年 番号 条文
電波法 法律 昭和25年 第131号 第4条第1項3号
電波法施行規則

電波監理委員会規則

昭和25年

第14号

第6条第4項第2号

無線設備規則 電波監理委員会規則 昭和25年

第18号

第49条の14

無線設備の技術的条件 郵政省告示 平成元年

第42号

-

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件

郵政省告示 平成元年

第42号

無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)

周波数割当計画 総務省告示 平成12年

第746号

別表6−3−2−6 無線電話(ラジオマイクに使用するものを除く。用特定小電力無線局の周波数表

特定小電力無線局無線電話用無線設備 標準規格 平成元年

CRC STD-20 

最終改訂4.1版  平成17年11月30日

条件

空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
周波数チャート (C)2006 カナガワA707

通信方式

周波数 空中線出力 間隔 通称
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 422.200-422.300MHz 10mW 12.5kHz レジャー単信
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 422.050-422.1875MHz 10mW 12.5kHz 業務単信
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 413.700-414.14375MHz 1mW 6.25kHz 作業連絡用無線
単向通信方式、単信方式または同報通信方式 454.0500-454.19375MHz
同報通信方式、複信方式または半複信方式 421.575-421.800MHz 10mW 12.5kHz 業務複信
440.025-440.250MHz
同報通信方式、複信方式または半複信方式 421.8125-421.9125MHz 10mW 12.5kHz レジャー複信
440.2625-440.3625MHz
比較法
日本 Specified Low Power Radio* 422.0500-422.1750MHz(Business use) 10mW 12.5kHz 11ch
422.200-422.300MHz(Leisure use) 10mW 12.5kHz 9ch
PMR446 Personal Mobile Radio 446.00625-446.09375MHz 500mW 12.5kHz 8ch
LPD433 Low Power Device 433,075-434,775MHz 10mW 25kHz 69ch
Radio Professionnelle Simplifiée 446.950 446.975 446.9875MHz 500mW 12.5kHz 3ch
インド Short Range Radio

350.2250, 350.2375, 350.2500, 350.2625, 350.3500, 350.3625, 350.3750, 350.3875 and 350.4000 MHz

2W Spots 9ch
アメリカ合衆国

カナダ

Family Radio Service (FRS)


General Mobile Radio Service (GMRS)は免許制<5年>が敷かれているので,当研究室の研究対象外のため,現在のところ言及しない。

Family Radio Service (FRS)とは

米合衆国の制度で、Family Radio Service (FRS) Citizens Band Radio サービスのうちの1です。家族、友人や仲間によってグループの遠出や近所と間の範囲内で通信するのに用いられて、通信範囲1マイル(1.6Km)未満の通信範囲です。用途はビジネス関連の通信のための使用の可能です。しかし、FRSで電話をかける<ホーンパッチ>はできません。

FRSは免許手続きは必要ではありませんが、FCC(連邦通信委員会)の認証ラベルのついたFRSトランシーバーであれば、年齢、国籍に関係なく使用することができます。
あらゆる外国の政府の領土高権の範囲または、合衆国の他の機関で管理・調整される区域のを除いた、全米50州、コロンビア特別区(ワシントンDC)、米国領のカリブ海で太平洋の島々と世界の他のどの区域で運用することが出来ます。

462.5625-462.7125MHz 500mW 25KHz 7ch
(GMRSと共用)
467.5625-467.7125MHz 7ch
韓国 448MHz FRS 448.75-448.9250MHz(15ch)
449.15-449.2625MHz(10ch)
500mW 12.5kHz 25ch
PERSONAL RADIO SERVICE
PRS - LIGHT 
477.5-478MHz  500mW 12.5kHz 40ch
インドネシア 476MHz FRS 476.425-477.400MHz 500mW 25kHz 40ch

UHF CB 476.425-477.400MHz 5W 25kHz 40ch

UHF CB はオーストラリアの政府によって UHF の477MHz の周波数帯で公認した(ユーザーの許可証不要)クラスです。同様のチャンネル配分がニュージーランドで同じく使われます。それは、レピータ割り当てられた16のチャネル(アップリンク8チャンネル、ダウンリンク8チャンネル)を含めて、40のチャネルを提供します。オーストラリアとニュージーランドで相互運用が可能です。

Channel Frequency Use Channel Frequency Use
1 476.425 Rep Out Simplex 22 476.950 Data Only
2 476.450 23 476.975
3 476.475 24 477.000 General
4 476.500 25 477.025
5 476.525 Emergency 26 477.050
6 476.550 Rep Out Simplex 27 477.075
7 476.575 28 477.100
8 476.600 29 477.125
9 476.625 General 30 477.150
10 476.650 31 477.175 Rep In
11 476.675 Call Ch. 32 477.200
12 476.700 General 33 477.225
13 476.725 34 477.250
14 476.750 35 477.275 Emergency
15 476.775 36 477.300 Rep In
16 476.800 37 477.325
17 476.825 38 477.350
18 476.850 39 477.375 General
19 476.875 40 477.400 Road Ch.
20 476.900
21 476.925
VHF-CB(通称) 245.0000-245.9875MHz

外部アンテナ可
トランシーバの筐体は赤色でなけらばならない。
筐体の色が赤いので、赤無線(ウォー・デーン)と呼ばれる。

10W 12.5/25 kHz 80ch
低功率無線 467.5125–467.6750MHz 1W 12.5kHz 14ch
市街地700m
見通し2kmを想定
中国 Public Channels in 409 MHz
<公衆対講機>
409.7500-409.9875MHz 

関于公衆対講機管理有関問題的通知(国家信息産業部 信部無2001年869号)により制度化された。機種によって香港特別行政府電訊管理局と人民共和国符号信息産業部無線管理局の両方のIDが付いているので、Mainlandと香港の両方で使用可能。
CHINA本土の[Public Channels in 409 MHz]と香港のSRPRは同じ周波数(チャンネル)である。
※MainlandとHong Kongでは
[Public Channels in 409 MHz]を移動体を含む公衆電話回線との接続(フォーンパッチとVOIP)は禁止されている。

香港においては2003年2月《〈電訊 (電訊器具) (豁免領牌)令〉(2003年第4號法律公告)により、制度化され開放された。
9chは緊急用のチャンネルとなっている。
2002年当時、香港特別行政府は466MHzは政府用にに割当てているため,2007年を目処に政府用の割当を変更しPMR466の導入を検討していた。

マカオは2005年4月19日に公衆対講機(820mW)が解禁になった。9chが緊急用のチャンネルになっている。

500mW 12.5kHz 20ch
Short Range Portable Radios (SRPR)
短程手提無線

 

Public Channels in 409 MHz
<公衆頻道>
820mW

*Because it is complicated, Japanese SLPR mentions it only about Simplex./日本のSLPRは複雑なのでSimplexについてのみ言及する。

参考条文/文献
電波法(昭和25年法律131号)
電波法施行規則<抄>(昭和25電波監理委員会規則第14号)
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
郵政省告示昭和32年第708号
総務省周波数割当計画
●特定小電力無線局無線電話用無線設備標準規格
433MHz帯アクティブタグシステムの技術的条件に関する総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会小電力無線システム委員会報告(案) 平成18年
Citizen Band Radio (連合王国)
FCC: Wireless Services: Citizens Band
FCC: Wireless Services: Family Radio Service
FCC Rules and Regulations - Family Radio Service 
開放「低功率無線電對講機」與「民用頻段無線電對講機」業務 <台湾:交通部電信總局>
国家信息産業部 関于公衆対講机管理有関問題的的通知(信部无(2001)869号)<中華人民共和国>)
微功率(短距離)無線電設備管理暫行規定(信息産業部 一九九八年五月),微功率(短距離)無線電設備的技術要求 中華人民共和国
2005 年 05 月 23 日 -- 澳門日報 (Macao)
2006 年 01月 21 日 -- 明報專訊(Hong Kong)
Frequency Allocation for Short Range Portable Radios <The Office of the Telecommunications Authority (OFTA) of Hong Kong>  香港電訊管理局2002
●MOTOROLA T4500/T4508取扱説明書
《電訊條例》(第106章)類別牌照 市民波段無線電台  <The Office of the Telecommunications Authority (OFTA) of Hong Kong>  香港電訊管理局2006
Permission to Use the Radiocommunication Equipment and to Install the Radiocommunication Station in the 245 MHz VHF Band by the General Public.(Thailand)
タイのCB - 倭僑とガジェット ●HS Magazine

 

 

 


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