●日本標準時は下のように法律上「中央標準時」と呼称します。
日本標準時は下のように法律上「中央標準時」と呼称します。下の表はすべて経過法令です。
明治28年標準時ニ関スル件では西部標準時がを新設し、それに対する概念として中央標準時と
呼称しましたが、昭和12年勅令第529号によって第2条を削除(西部標準時廃止)したために、
中央標準時のみが法律上の呼称として残っています。
また、南洋の国際連盟委任統治領には、更に3つの標準時が存在しました。
敗戦により、委任統治は終了したため、中央標準時だけが残りました。
郵政省設置法(昭和23年法律第244号)には「標準時の通報」の記述がありますが,
「標準時」の明確な定義はなく、その後の、昭和25年の無線局運用規則にも中央標準時
の文言が残っています。
独立行政法人情報通信研究機構の前身は郵政省電波研究所(後に、郵政省電気通信総合研究所)
は昭和13年からJJYを現在のように長波ではなく、短波で送信していました。
停止直前は2.5, 5, 8, 10, 15MHzで標準電波を送信していました。
いまの長波のJJYは呼び出し符号【JG2AS】で位置付けは特別業務局ではなく実験局でした。
当時の短波帯JJYのQSLカードを掲載します。カードをクリックすると当時の懐かしい音声も聞こえてきます。
(2001.03.31 JJY最期のID発信、停波の瞬間の音声です。)
明治19年勅令第51号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件) |
一英国グリニツチ天文台子午儀ノ中心ヲ経過スル子午線ヲ以テ経度ノ 本初子午線トス 一経度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東経ヲ正トシ 西経ヲ負トス 一明治二十一年一月一日ヨリ東経百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ 本邦一般ノ標準時ト定ム |
明治28年勅令第167号(標準時ニ関スル件) 台湾等の為、西部標準時を新設するも、第2条削除によって昭和12年に廃止。 |
最終改正:昭和一二年九月二四日勅令第五二九号 第一条 帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス 第二条 削除 (削除前条文:東経百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ台湾及澎湖列 島並ニ八重 山及宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト称 ス) 第三条 本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス 附 則 (昭和一二年九月二四日勅令第五二九号) 本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス |
パリ講和会議に於いて、大正8(1919)年5月7日、先に日本が占領していた赤道以北の独領南洋群島(マリアナ・マーシャル・カロリン等の諸島)の委任統治国が日本に決定。 (実定法検索中) |
東経135度子午線を基準とした「南洋群島西部標準時」、次に、東経150度子午線を基準とした「南洋群島中央標準時」、そして、東経165度子午線を基準とした「南洋群島東部標準時」です。つまり、「国際連盟委任統治領」として日本の南洋群島統治が正式に認められた大正8(1919)年から『昭和12年勅令第529号』が公布された約20年間、日本には正規領土と委任統治領を含めて、五つもの「標準時」が存在していた。 |
郵政省設置法(昭和23年法律第244号) 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条10号の規定により廃止 |
第四条(郵政省の所掌事務) 六十 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること |
無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号) | 第三条 法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない |
日本国との平和条約(昭和27年条約第5号) | 第二条 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 これで法律上、南洋群島標準時が消える。 |
1967年国際度量衡総会 | 秒の定義は天文時から原子時へ変更された。 原子時:セシウム原子がある量子遷移をする際に吸収または放出する電磁波の周波数を基準として定められています。この周波数を9,192,631,770Hzと定めることにより1967年、原子時の1秒と定義。 |
独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号) | 第十三条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 三 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。 |
http://www2.nict.go.jp/pub/jst/index-J.html | 現在、情報通信研究機構が日本標準時を決定・維持しています |