eQSOサーバー運用ポリシーを策定しました。

概要
現在、幣局が開設運用にしているeQSOサーバについて下記のように運用ポリシーを策定しました。このポリシーは年2回を目処に改正行う予定です。ご意見、ご質問をお待ちしています。最下部に掲示板の入り口があります。

EQSOサーバー[slpr422.no-ip.info]運用ポリシー

(かしわFX886平成18212日規則第1号)  
第1回改正平成18214
第2回改正平成18219
第3回改正平成18413
第4回改正平成18年5月28


第1章 サーバー


1条(目的)
この管理ポリシーは電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第64項第2号に基づく特定小電力局電話装置、または同条が定める免許不要の無線設備(以下、小電力業務用無線局等といいます。)を以ってアマチュア業務(金銭的な利益ではなく専ら無線技術の興味をもっておこなう自己訓練・技術研究)に近似した目的のために行なうeQSO運用を普及発展を図るなかで、本サーバーの管理権限と責任を明確にすると共に、本サーバーにリソースを接続し、ご提供いただく各局が、他の目的のために開設された小電力業務用無線局等への混信やその結果による混乱を防止しすることを努力することにより、本サーバーに他の目的のために開設された無線局の通話の混入を防止して、各種リソースの負担の軽減ができるような運用を図る目的で制定します。


2条(用語の定義・準拠法)
@このポリシーにおいてeQSO運用とは、アマチュア業務に近似した目的のための小電力業務用無線等において、インターネットまたは公衆電話網(以下、ワイヤーといいます。)と電波を相互に接続・中継する無線局(以下、LINK局といいます。)が単数または複数がワイヤーによって結合し、ワイヤーに接続されたPC等を用い直接に他と会話する者(以下、クライアントといいます。)がクライアント同士、もしくは、クライアントとリンク局を介した交信、または複数のリンク局を介した小電力業務用無線局等同士の交信ができる運用の形態をいいます。
Aレピーター運用とは、アマチュア業務に近似した目的のための小電力業務用無線局等が、半複信により、無線中継設備(以下、レピータ局といいます。)により、複数の小電力業務用無線局等が交信する形態をいいます。
Bリソースとは、本サーバに接続されるクライアント、LINK局およびレピーター運用に資するレピータ局をいいます。
C接続者とは前項のリソースを利用し、このサーバーにアクセスする者のすべてをいいます。
D無線局の区別は目的によるものとし、その基準は当分の間「特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則」(平成13年総務省令第104号)によるものとします。
Eこのポリシーは日本法に準拠して定立されたものであることを宣言します。

 
3条(本サーバの設置趣旨)
@本サーバーはアマチュア業務に近似した目的のための小電力業務用無線局等のためのeQSO運用の健全な普及を図ることを設置の趣旨とします。
ALINK局を介した小電力業務用無線局等とインターネットを利用したクライアント、または、LINK局、もしくはそのLINK局を介した小電力業務用無線局等間の交信、およびクライアント同士の交信の媒体としての役割を担います。

4条(本サーバの運営権限と責任)
  【権限と責任の所在】
@本サーバは
低電力無線研究室【かしわFX886】(以下、設置者といいます。)内に設置され、設置者の責任の下、無償で運営されるものとします。
  【恣意的な排除の禁止】
Aアマチュア業務に近似する目的である限り、いかなる者が本サーバーに接続を希望し、本サーバーに接続することを設置者は拒みません。ただし、本条に該当する状態の接続は拒むことができます。

  【法域外からの接続】
B外国法による海外の小電力業務用無線局に相当する無線局およびCB局の
LINK局は日本のアマチュア業務に近似した目的の小電力業務用無線局等に相当すると見做します。また、海外からのクライアントは本サーバーの設置趣旨に合致した目的と推定します。【法の検索と解釈が困難なため、通話の実質で判断します。】
  【接続者の記録】
C設置者は専ら、サーバー管理のために、接続の記録をすることができます。
  【目的相違の排除の原則】
D国内の接続者が日本法により無線局免許が必要な無線局に
LINKしているLINK局は永久的に本サーバーから切り離します。
E設置者は第1条の目的の下、アマチュア業務に近似した目的の小電力業務用無線局等以外の通話の流入、もしくは、各種リソースがサーバー内において障害が起き、Room内の交信に支障をきたした場合、または、アマチュア業務に近似した目的と認められない内容の送信(交信)の場合には、サーバーから一時的もしくは永久的に切り離す権限を有します。
  
【匿名性の排除の原則】
F接続者がコメント欄に呼出名称、愛称および所在地を明記しない場合、または、コールサインの詐称をした場合、設置者は前項に準じた措置を執ることができます。
  
【権限の委任】
G設置者は前三項の権限を複数の他者に任意に委任することができます。委任の方法は別途定めることとします。現在、委任しているかたは、この規定により設置者が委任したものとします。

5条(免責事項)
@設置者は本サーバーに接続した者に対して、その接続によって生じた損害と、本サーバーの障害が起因する損害については直接間接を問わず、あらゆる責任を負いません。
A通話内容についての責任は個々の接続者が負うものとし、設置者およびLINK局は法令の禁ずる通信事項の中継についてあらゆる責任を負いません。
B本サーバーの中継が起因する接続者相互の紛争・争訟について、設置者は一切関知しません。
C本サーバーを用いて犯罪行為、その他訴追を受ける行為を行った者について、設置者が司法機関からの命令を受けた場合には第44項の記録を、提供するこができます。

第6条(本サーバーの努力目標)
設置者は、次の事項に努力するものとするものとします。
eQSO運用の健全な普及・発展に寄与すること。
二 積極的な海外局との交流の機会を設けること。
三 電波法(昭和25年法律第131号)524号および、同法第74による『非常通信』についての対応の研究。
四 接続をするかたのために、技術および情報を提供すること。
 
7条(開設・運用期間)
@設置者は定期的に本サーバーを開設し、運用するものとします。ただし、常設の運用はいたしません。
毎週木曜日22時から次の月曜日7時までを常例とします。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日または、他の法律が定める休日の前日22時から、国民の祝日(休日)の翌日の7時まで。
三 その他、設置者が必要と判断した場合
A設置者に事故もしくは都合によって運用しない場合があります。
B設置者は本サーバーを開設・運用する場合、掲示板で告知するものとします。
C本条の時刻の表記については明治28年勅令第167号(標準時ニ関スル件)による『中央標準時』を採用します。




第二章 接続者

第8条(人命救助の通信に際しての接続者の権限)
@電波法(昭和25年法律第131号)第52条6号による電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第3733号「人命の救助」の通信を行なうことになった場合(他に通信手段がない山岳遭難、交通事故等の通報の受信をした場合)、日本国内のあらゆる接続者は自己の裁量で「人命の救助の通信」を宣言し、関係者以外の接続者に対して聴守を命じ、警察・海上保安庁等に通報する、または他の接続者に警察・海上保安庁等に通報を命じるることができます。
A宣言の解除は救助等の確認までに、宣言者は行なわなければいけません。
B人命救助の通信は非常通信ではなく、事後の総務大臣への報告は不要です。

9条(リソースの管理者との関係)
本サーバに接続するリーソースを所有または占有し、管理する者は、そのリソースについて、民法(明治29年法律第89号)第二編 物権(財産権)によりリソースについて支配権を有しますので、その設置目的、位置、周波数および、トーンスケルチ等の設備の設定方法は法令の制限内の裁量において自由に定めることができます。従って、設置者はそのサーバーの運営趣旨に反しかつ、サーバーに悪影響を与えない限り、設置者はリソース管理者に対して改善のための勧告は行ないません。

10条(実験の自由の保障<無責任な実験の禁止>)
@この管理規定は、接続されるかたの新しい通信形態を開発する実験について、本サーバーおよび、他の接続されるかたのリソースに悪影響を及ぼさない限り、その実験を禁止するものではありません。
A導入実験、LINK局実験以外の新しい実験を行なう場合、新しいRoomをつくり、そこで行なうことを要請します。
B実験の協力体制を整えるため、前項の実験を行う場合には設置者に実験の概要を通知してください。
C国内の接続者は本サーバーには免許が必要な無線局を絶対にLINKしないでください。
D国内外に関わらず接続者がCallの欄に(アマチュア局の呼出符号)Lを表記したLINK局は、アマチュア局にLINKしたものと看做します。 ただし、これによりクライアントがアマチュア局の呼出名称を使用することを妨げるものではありません。
 

10条の2LINK局のJPコール取得)
@LINK局を開設されるかたはPMR446チームのJPコールを取得するようにしてください。
A事務遅延のため、対策本部を設置し、仮コールの制度を作りました。JPコール申請手続きについては http://yasuo.k-server.org/FX886/jpcall.htm をご覧ください。

11条(接続者への要請)
@接続されるかたは、LINK局の存在するROOMではブレーキングタイムを充分確保されることを要請します。
A専ら、クライアント同士の交信を行なう場合には、LINK局の存在しないRoomで行なうようにしてくださることを要請します。

11場の2(海外局への本ポリシーの適用)
当分の間(本ポリシー英訳完了までの間)、海外局はPMR446チームの定めるルールを遵守している限りにおいては、本ポリシーにしたがっているものと擬制します。


12条(解釈権)
このポリシーの最高解釈権は設置者が留保します。解釈に疑義のある場合、附則第1条第2項の手続きにより、解釈の見解を明確にします。



第三章           改正 

13条(改正)
@本規則は毎年1月および6月の2回、eQSOの環境を斟酌し、見直すものとします。
A本ポリシーは設置者の必要に応じ、その裁量で改正できるものとします。
  

附則
第1条(施行時期)
@このポリシーは周知行為を行なった日から施行するものとします。
A周知行為は「広報部」の「広報」の形式で行なうものとします。
B周知行為のあと、すべての接続者はこのポリシーを許諾したものと見做します。
以上

 

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